掲載情報の2次利用について
コラム
経営戦略×PR
2016.05.16

掲載情報の2次利用について

みなさま、G.W.はいかがだったでしょうか?
今年は、最大10連休のお休みがあり有意義に過ごされたのではないでしょうか?

また企業・広報側の観点から見るとG.W.商戦としてレジャーイベントを行い
メディアに取り上げられた企業様も多いかと思います。

広報担当者としては、
G.W.に向けて苦労してメディアにアプローチを行い、掲載を獲得したのだから、
ぜひ営業資料や自社のホームページで掲載情報を2次利用したいと考えているかと思います。

しかしパブリシティ情報の社内共有や社外への発信は、著作権やコンプライアンスの観点からOKかNGかの線引きが難しく悩まれている方もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、掲載された記事の2次利用についてケース別で取り上げたいと思います。

ケース1:新聞記事を取引先へのプレゼン・提案資料等の営業資料として使いたい

家庭内のみで利用する「私的使用」ではなく営業の現場で使う材料にする場合、
それがクローズドな場面だとしても掲載媒体に確認し許諾をもらう必要がります。

ケース2:ホームページ・SNSで公開したい

この場合も掲載された媒体の許諾が必要になります。
但し「○月○日○○新聞にて、弊社の新商品○○が取り上げられました」などと文章で紹介する場合には許諾が必要ないケースもあるようです。

ケース3:新聞や雑誌で掲載された記事そのものをスマホで撮影してサイト上で紹介したい

最近よく見かけますが、実はこの場合も2次利用にあたるため注意が必要です。
新聞社ではこのようなサイトを見つけた場合、注意・警告を発しています。

広報の観点から見ると掲載された記事の2次利用は、話題作りや更なる認知拡大にとても効果的だと思いますので、
ぜひ一度掲載媒体に利用許諾の確認をしてみてください。
媒体によってはすぐに許諾をいただけたり、無料で使用可能なこともあるようです。

また日本複製権センターに加盟を行えばより許可申請が不要になるケースもあるようですので
うまく活用してみてくださいね。


執筆者・監修者
上岡正明
経済記者・経済コメンテーター
戦略PRプランナー・著書26冊累計105万部のビジネス作家
登録者25万人のYoutuber
上岡正明

MBA(多摩大学院経営情報学修了)
テレビコメンテーター
多摩大学客員講師(18,19)
帝塚山大学客員講師(19)
登録者24万人のビジネス系YouTube

「スーパーJチャンネル」「めざましテレビ」「王様のブランチ」「クイズミリオネア」等の元放送作家。日本を代表するPR戦略の専門家で、企業広報のスペシャリスト。未上場から上場企業まで戦略PRを手掛けたクライアントは300社以上。

広報ブランディング、新規事業構築、外資系企業の国内イベント、海外プロモーション支援のコンサルティング会社代表。現在まで約20年間、実業家として会社を経営。これまでに三井物産、SONY、三菱鉛筆、日本瓦斯など200社以上の広報支援、スウェーデン大使館やドバイ政府観光局などの国際観光誘致イベントなどを行う。

代表的なコンサルティング案件としては、日本中の女性たちの心を動かした「表参道のパンケーキブーム」、1年で200万台以上を売り上げた「ふとん専用掃除機レイコップ」、世界が注目する食イベント「肉フェス」、1カ月で6000万人(日本の約半分)にバズらせた「ジャポニカ学習帳“昆虫の表紙が変わった?”」がある。

経営と並行してMBA(情報工学博士前期課程)取得。東京都中小企業振興公社講師。成蹊大学、多摩大学、帝塚山大学の客員講師。東洋経済新報社、ダイヤモンド社、朝日新聞出版社、PHP出版、総合法令出版社、アスコム社、大和出版、すばる舎、宝島社から累計21冊80万部の著書を上梓。

日本神経心理学会、日本行動心理学学会、行動経済学学会、一般社団法人日本行動分析学会、日本社会心理学会、一般社団法人日本小児心身医学会、認知神経科学会の各学会員。

日経ヴェリタス・東洋経済オンライン・ダイヤモンドオンライン・プレジデントの4大経済メディアで専門家として記事連載もおこなっております。お読みになりたい方はこちらからご覧下さい。

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